マネジメント

<リマインド>育児・介護休業法施行規則等の改正(令和3年1月1日~)

(リマインド)育児・介護休業法施行規則等の改正に伴い、令和3年1月1日から子どもの看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになることについては、就業規則(育児・介護休業規程等)を修正することが必要です。

詳細は下記厚労省ホームページを参照ください。
■育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

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